【旅館業法 vs 借地借家法】東京で airbnb を使って不動産の運用ができないか考察してみた。〜その2

だいぶ時間が空いてしまったけれど、前回のエントリの続編。
前回のを読んでない方はこちらからどうぞ(長いけど)

【旅館業法 vs 借地借家法】東京で airbnb を使って不動産の運用ができないか考察してみた。

というわけで、今日も懲りずに捕らぬ狸の皮算用、はじめます。



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「借地借家法の適用外」=「旅館業法の適用外」ってわけじゃない。

前回のエントリでは借地借家法の第40条「一時使用目的の賃貸借」を使って、
実質的に旅館業にちかい形態のビジネスができるんじゃないかと書いたんだけども、
その点について、Twitterでとある方からこんなコメントをいただいた。

一時使用は借地借家法の規定だから、それに該当するからって
別に旅館法の規定を逃れられるわけじゃないよ。
その辺のことで保健所とやりとりをした経験あるけど、実態を見てくるよ。

この方は、ウィークリーマンションをはじめようとした際、募集のかけ方や寝具などについて、かなり厳しく調べられたそうです。つまり、いくら借地借家法の適用外になったとしても、それがイコール旅館業法からも適用外になる、っていうわけじゃないんですね。

うむー。そうなのか。。。
でもやっぱりまだあきらめきれなくてしつこく調べてる。
だって、実際に京町家を一時使用の賃貸借つって宿泊サービスをしている実例があるわけだし。。。
そんなわけで、例外的に旅館業法のルールが緩和されるケースを調べてみました。

ケース① 国が選ぶ「重要伝統的建造物群保存地区」にある伝統的な建物

まずはコチラ。

旅館業法における構造設備基準の特例等について – 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000153yr-att/2r98520000015423.pdf

じつは2年ほど前、旅館業法の規制緩和があったんですね。限定的ですけど。地域活性化支援の一環として、城下町や宿場町のいわゆる「町家」を使って旅館営業をするための措置だったみたいです。日本の地方に点在する歴史的な町並みは、貴重な観光資源であるにもかかわらず、どんどん空き家が増えてしまっているそうで、これらを有効活用して観光客の増加につなげよう、というのがその主旨だとのこと。

その際の緩和では、お客さんが記帳する受付(玄関帳場)を敷地内に設置しなくてもよくなったため、玄関周りの全面改築みたいなことをしなくてもよくなった、とのこと。ただし、規制緩和の対象になるのは、国が選ぶ「重要伝統的建造物群保存地区」にある伝統的な建物のみ。つまり、そのへんの空き家を宿にしたいって申し出ても通らないわけです。うむ、残念。

ケース② 農林漁業者が経営する「農林漁業体験民宿業」

私も今日までまったく知らなかったんですが、じつは日本にはグリーン・ツーリズムを推進するための法律があったんですね。その名も「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」。長い。ということで、通称「余暇法」と呼ばれているみたいです。で、この余暇法によれば、「農林漁業体験民宿業」とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動または山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する営業のことをいうらしいです。

]要は、都会の人たちが農村を訪れて農業や林業、漁業を体験する民宿ですね。じつはこの余暇法、平成15年に改正されて、農林漁業者が「農林漁業体験民宿業」を営む場合に限り、客室延床面積が 33 m2未満でも「簡易宿所」の営業許可が受けられるようになったそうです。

とはいえ、我が家は農家でも漁師でもないのでこの方法はやはり現実的じゃない。

ケース③ 国家戦略特別区域の「外国人滞在施設」

 

国家戦略特別区域というのは、安倍内閣がブチ上げた成長戦略の一つ。
これがアベノミクスの何番目の矢かはわかりませんけれども、要はエリアを限定していろいろ規制緩和してあげる特区を作りますよ、という話。去年12月にはさっそく 国家戦略特別区域法 が制定されたようであります。

さて。その特区法の第12条に興味深い文言があります。

「旅館業法の特例」

これはつまり、特区内においては旅館業法も規制緩和しますよ、ってこと。東京オリンピックでたくさん外国人が来ることを見込んでの対応らしい。とにかく、具体的にどんな規制緩和がされるのかが気になるわけですが、
首相官邸に設置された国家戦略特区ワーキンググループが行った厚生労働省へのヒアリングの際の配布資料にそれらしき内容が。

国家戦略特別区域における旅館業法の特例について 

具体的な要件はまだ検討中みたいですが、だいたい以下のとおり。

■ 10日以上の滞在の賃貸借契約であること
■ 外国人旅客の滞在に適した施設であること(広さ25m2以上、バストイレ・冷暖房完備、衛生的であること等)
■ 施設の使用方法に関する外国語を用いた案内のほか、緊急時対応、外国人旅客との契約に基づく役務を提供する体制が確保されていること

うむー。10日以上がクセモノだ。だって、旅行者ってふつう東京だけに10日もいなくない?
私が外国人だったら、東京に5日、京都に5日とかにするよ。。。
これは、あきらかに既存のホテルとか旅館に配慮している気がするなあ。
でも、可能性としてはコレがいちばん高そうかも。

そんなとき、タイムリーにこんな記事が!
23区、横浜・川崎の一部が広域型特区 新潟は農業の戦略特区に – SankeiBiz

「東京圏」は東京23区、横浜市、川崎市の一部、「関西圏」は、大阪市、神戸市、京都市の一部が特区として指定されるらしいですよ。ということは、うまくすれば近い将来、東京でのゲストハウス運営がしやすくなる可能性大ってことよね。どのあたりまで規制緩和してくれるかにもよるけれども。

以上、いかにして旅館業法の「お目こぼし」にあずかるか、を中心にいろいろ調てきたわけですが、じつは個人が宿屋(ゲストハウス)を運営するには、ほかにも従わなければならない関連法規があるんですね。。。
それについては、また次回のエントリにて。

今日のところはちょっと希望が持てたところで寝ます。

2014.7.8 追記
続々編も書きましたー。いよいよ国家戦略特区を狙い撃ちしたサービスが登場!
【旅館業法 vs 借地借家法】東京で airbnb を使って不動産の運用ができないか考察してみた。〜その3

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